医療保険
対象者
- 65歳以上
⇒介護保険の要介護・要支援認定に非該当で、訪問看護が必要な方
- 40~64歳
⇒難病・がん・精神疾患など、医師が必要だと認めた方
※介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当していないこと(がん末期を除く) - 40歳未満
⇒難病・がん・小児疾患・精神疾患など、医師が必要だと認めた方
看護師 | *月の初回…7,440円 |
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*2日目以降…3,000円 |
看護師・理学療法士 | *週3日まで…5,550円 |
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*週4日以降…6,550円 | |
准看護師 | *週3日まで…5,050円 |
*週4日以降…6,050円 | |
緩和ケア・褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 | 12,850円 |
①24時間対応可能体制加算 | 1月につき…6,400円 |
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②特別管理加算 | 1月につき…2,500円 |
※重症度等の高い場合…5,000円 | |
③訪問看護ターミナルケア療養 | 20,000円 |
④訪問看護情報提供療養費 | 1月につき…1,500円 |
⑤長時間訪問看護加算 | 週1回に限り…5,200円 |
⑥緊急訪問看護加算 | 1日1回…2,650円 |
⑦乳幼児加算/幼児加算 | 1日につき乳幼児…1,500円 |
1日につき幼児…1,500円 | |
⑧複数名訪問看護加算 | 看護師(週に1回)…4,000円 |
准看護師(週に1回)…3,800円 | |
看護補助者(週に1回)…3,000円 | |
⑨複数回の訪問加算 | 1日2回訪問した場合…4,500円 |
1日3回以上訪問した場合…8,000円 | |
⑩退院時共同指導加算 | 初回訪問時に8,000円 |
⑪退院支援指導加算 | 退院時翌日以降の訪問時に6,000円 |
⑫在宅患者連携指導加算 | 月1回…3,000円 |
⑬在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 月2回に限り…2,000円 |
⑭夜間、早朝、深夜看護加算 | 午後6時~午後10時…2,100円 |
午前6時~午前8時…2,100円 | |
午後10時~午前6時…4,200円 | |
⑮特別地域訪問看護加算(片道60分以上の場合) | 所定額の50/100×訪問日数 |
休日料金 | 営業日以外に訪問した場合…3,000円 |
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交通費 | 片道50km以上(訪問毎)…250円 |
死後の処理 | 8,000円 |
衛生材料費 | 実費相当額 |
訪問看護費 | 要介護料金 | 要支援料金 |
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20分未満 | 3,130円 | 3,020円 |
30分未満 | 4,700円 | 4,500円 |
30分以上60分未満 | 8,210円 | 7,920円 |
60分以上90分未満 | 11,250円 | 10,870円 |
理学療法士1単位(20分) | 2,930円 | 2,830円 |
介護保険法の規定により以下の場合は加算料金が必要になります。
早朝(午前6時~午前8時) | 25%増し |
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夜間(午後6時~午後10時) | |
深夜(午後10時~午前6時) | 50%増し |
Ⅰ 一月につき…5,000円
Ⅱ 一月につき…2,500円
ⅰ 利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められた場合
ⅱ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為が認められる場合
ⅲ その他利用者の状況から判断して、ⅰまたはⅱに準ずると認められた場合
30分未満…2,540円
30分以上…4,020円
サービス時間 | 料金 | 時間外加算 |
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30分未満 | 3,000円 |
早朝(午前6時~8時) |
30分以上60分未満 | 6,000円 | |
60分以上90分未満 | 9,000円 | |
以降30分毎に | 3,000円 | |
理学・作業療法士(20分) | 3,000円 |
時間外サービスはありません |
理学・作業療法士(40分) | 6,000円 | |
理学・作業療法士(60分) | 9,000円 |
サービス時間 | 料金 | 時間外加算 |
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島内受診同行 | 1回3,000円 |
基本利用料は不要です |
交通費・宿泊費 | 実費精算 | |
島外同行 | 別途見積 |
長時間割引あります |
訪問看護サービスは利用する保険制度によってサービス開始までの流れが異なります。
介護保険を利用する場合は市町村への申請が必要になるため、あらかじめかかりつけ医や病院のソーシャルワーカー、担当のケアマネージャーなどにご相談ください。
また医療保険を使用する場合は、主治医や訪問看護事業所へご相談ください。
介護保険の該当/非該当は年齢や性別などで異なります。非該当の場合も医療保険で訪問看護サービスを受けることが可能です。
介護保険で訪問看護サービスを利用するためには、あらかじめお住まいの市町村で要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
⇒介護保険の要介護・要支援認定に非該当で、訪問看護が必要な方
⇒難病・がん・精神疾患など、医師が必要だと認めた方
※介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当していないこと(がん末期を除く)
⇒難病・がん・小児疾患・精神疾患など、医師が必要だと認めた方